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IT導入補助金でECサイト制作│申請時にチェックすべき注意事項

IT導入補助金でECサイトを制作する場合、補助金申請の際にチェックするべき注意事項として加点・減点措置・留意事項があります。
これは取り組む要件によって補助金の交付額も変わってきますので、注意が必要です。
IT導入補助金の補助額は30万円~最大450万円となっていますが、補助金交付に必須となる要件の未達成により満額450万円が交付されたのに、全額返還を求められてしまった…などといった事態になってしまったら補助金の意味がありません。

交付される金額に開きがあるということは、もちろん申請内容や取り組む要件も異なってきます。
今回は、 IT導入補助金 交付における通常枠(A・B類型)・特別枠(C・D類型)の違いを解説した上で、弊社の提供するサービスに該当する特別枠:C類型(C類型―1、C類型―2)で取り組む要件とその加点・減点措置・留意事項の注意事項ついて詳しく解説していきます。

また、現在IT導入補助金2021の特設サイトではスケジュールが更新されていますので、以下に追記しておきます。

IT導入補助金2021・スケジュール

IT導入補助金でECサイトを制作する際、申請においてチェックすべき注意事項

■通常枠(A・B類型)と特別枠(C・Ⅾ類型)の違い

IT導入補助金 には通常枠(A・B類型)特別枠(C・Ⅾ類型)があり、どちらも中小企業・小規模事業者等が補助対象となっていますが、補助対象となるツール・目的が異なり、補助金にも違いがあります。
以下にA・B・C・D類型をわかりやすくまとめてみましたのでご覧ください。

IT導入補助金-2021-経費区分-C類型

 

・目的と補助額(補助率)

通常枠(A・B類型)では、ソフトウェア購入費及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用が補助対象となっており、生産性の向上を目的とした補助となっています。
※補助額はA類型(30万円~150万円未満)B類型(150万円~450万円以下)でそれぞれ1/2以内

特別枠(C・Ⅾ類型)では、ソフトウェア購入費及び導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用及び関連するオプション・役務の費用が補助対象となっており、新型コロナウイルス感染症による事業の非対面化、テレワーク・在宅ワークへ転換、環境整備を目的とした補助となっています。
※補助額はC類型(30万円~450万円以下)Ⅾ類型(30万円~150万円以下)でそれぞれ2/3以内

以上のように、IT導入補助金には目的別で枠、類型が分かれています。
弊社は事業の非対面化、業務効率化を目的としたC類型のIT補助支援事業者として登録されており、ネットショップ・ECサイトの制作をおこなっておりますので、今回はC類型について詳しく解説していきます。

■ IT導入補助金 ・C類型について

(1)C類型(C類型-1C類型-2)の違い

IT導入補助金・C類型(C類型-1・C類型-2)の違い

IT導入補助金 のC類型は更にC類型-1C類型-2に分かれており、それぞれ補助額と、賃上げ目標が必須か加点かとなる違いがあります。
補助額によってC類型-1C類型-2かが決まるので、事前に導入するツールの費用がどれくらいになるのかを、おおよそ把握しておくことが必要です。

それでは、IT導入補助金交付対象となる事業者の紹介をした上で、C類型におけるIT導入補助金申請をどのようなITツールを何を目的に導入するかなど、条件や目標など詳細を解説していきます。

(2) IT導入補助金 交付対象事業

IT導入補助金交付の対象となる企業の業種・組織形態、資本金、従業員数などの条件は以下の通りです。

IT導入補助金交付対象事業

※上記に該当した上で、更に以下2点を満たしていることが交付対象の条件となります。

・IT導入補助金 の交付申請をする時点で国内に個人・法人が登録されており、国内で事業をおこなっていること
・事業場内最低賃金(申請直近月)が、法令上で各地域が定める最低賃金以上であること

以上の条件を満たした企業であればIT導入補助金の交付申請をおこなうことが出来ます。

次に交付対象である企業がIT導入補助金のC類型で交付申請をおこなう際に必要な条件を解説していきます。

(3)C類型で申請する際に必要な条件

採択された企業・ツール端末の登録

IT導入補助金 は1類型(C-1,C-2を含む)のみ申請可能となっており、上記類型別で定められたプロセスやツール要件を満たしていれば申請者が選択することができます。

C類型の補助金申請の際、非対面化ツールを必須とし、加えて2つ以上の業務プロセスを業務効率化可能にするツールを導入して取組むことが条件となっています。
また、パソコンやタブレットなどのハードウエアのレンタルもC類型の申請で可能です。

C類型で申請をおこなうには以下のように大きく2つのことが必要になります。

①IT導入支援業者として採択(登録)された企業で、加えて補助対象のツール・端末が登録されている必要があります。
各諸条件は事務局より情報発信がありますが、結果サービス提供企業側が登録していなければ、補助金対象にはなりません。

②発注・支払い前にIT導入補助金の交付申請して、採択される必要があります。
事前に登録事業者に問い合わせをおこない、交付申請について問い合わせる必要があります。

C類型は複数の業務システムの連携で非対面化・生産性向上を図るために「登録されたITツール導入」を支援する内容です。代表的な対象サービスとして、店舗販売のみだった販売形態をネットショップ・ECサイトを開設してオンライン販売をおこなうといった内容です。

なお、今年度においてはハードウェアレンタルも含まれており、C類型での申請が可能です。
こちらは業務プロセスという業務効率を図る項目があり、これらを2つ以上満たしていなければ補助対象になりません。また1年間分が補助対象となりますのでご注意ください。

IT導入補助金・要件、プロセス
出典:『サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局』様 PDF

ちなみにネットショップ・ECサイトを開設する場合は、ネットショップ・ECサイトの運営に配送や決済など必ず業務効率化ツールが2つ以上必要となるので、条件となるツールはすべてクリアすることになります

ハードウェアレンタルについては、例えばパソコンをもとにどのような申請方法かを掘り下げていきます。
パソコンをハードウェアレンタルとして申請をおこなう場合、単体では業務プロセス(業務効率を図る項目)が満たされません。
そこで、以下のようなツール(ソフト)を合わせて導入することで補助対象となります。

業務効率化ツールこの項目から2つ以上
・Microsoftオフィス
・会計システム
・給与計算システム
・勤怠管理システム
・顧客管理システム
・在庫管理システム

・接客ロボット
・オンライン商談(営業)ツール
・セルフレジ
・オンライン予約システム
など

上記のようにハードウェアレンタルといっても、ツール(ソフト)との組み合わせが必須となります。
では業務プロセスとはどんなものなのか、そして2つ以上であればどう必須ツールと組み合わせるのかを以下の表をもとに解説していきます。

(4)C類型-1とC類型-2に分かれる理由

IT導入補助金・C類型-1とC類型-2に分かれる理由

では次に、なぜC類型-1C類型-2に分かれるのかを解説していきます。

必須である非対面化ツールと業務効率化ツール2つ以上が決まり、導入ツール費用の合計によって交付される補助額が決まります。
これは補助額が300万円以上か以下で変わります。

補助額が2/3で300万円に。つまり導入ツールの総額が450万円以上の場合はC類型-2、450万円以下の場合はC類型-1となります。
C類型-1C類型-2の場合は以下のように補助額や賃上げ目標が変わってきます。

・C類型-1
補助額が30万円から300万円未満となっていますが、給与支給総額の増加(賃上げ要件)は審査の加点となります。

・C類型-2
補助額が300万円~450万円以下となっています。
C類型-1で加点となる給与支給総額の増加(賃上げ要件)は必須となります。

賃上げ目標の内容
・事業計画期間(※2025年3月迄)において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

上記2点が賃上げ目標となっており、達成されなかった場合は補助金全額の返還を求められる場合があります。
以下にC類型-2で450万円の補助金を交付された場合のケースを紹介します。

3年度目で賃上げ目標を達成できなかった場合

IT導入補助金・C類型-2で3年度目で賃上げ目標を達成できなかった場合

この場合は返還を求められず、引き続き4年度目の報告を求められます。
では4年度目でも達成ができなかった場合は?

4年度目で賃上げ目標が達成できなかった場合

IT導入補助金・C類型-2で4年度目で賃上げ目標を達成できなかった場合

3年度目に続いて4年度目も必須となる賃上げ目標が達成されなかった場合は上表のように全額返還を求められます。
ただし、給与支給総額の平均が「粗利益の年率増加平均/2」を超えている場合や、天災などの不可抗力な場合は例外とし、一切の返還を求められることはありません。

また、未達成であっても、賃上げ目標に値する増額が適切でないと判断されるやむを得ない事情がある場合は、一人あたりの賃金増加率を結果として用いる事が認められる場合もあります。
以上の事から賃上げ目標が必須となる場合は特にITツール導入後も業績向上に向けて取り組まなくてはなりません。

次に加点となる項目の詳細を紹介していきます。

■注意事項1:加点項目

加点となる取組みと関連事業

IT導入補助金・加点となる取組みと関連事業

加点となる取り組みは以下の6項目が対象となります。

1・地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。※IT導入補助金の公募開始日が計画の実施期間内に限る)
2・交付申請時点で地域未来牽引企業に選定済みで、尚且経済産業省へ地域未来牽引企業としての「目標」を提出していること。
3・クラウド製品を導入するITツールとして選定していること。
4・インボイス制度対応製品を導入するITツールとして選定していること。
5・補助事業者が新型コロナウイルスの影響を受け、業務の非対面化をおこなうためのITツールを導入し、非対面化、労働生産性向上の取り組みとしていること。
6・下記表の①~⑥の対象事業に該当し、更にA・Bの条件満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること

IT導入補助金対象事業

A:本事業計画期間に給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合、年率は平均1%以上とする)
B:事業計画期間に、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
※ 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。

注意事項2:減点措置

IT導入補助金の減点措置

減点措置に関して。過去3年間に本IT導入補助金事業と類似する補助金交付を受けたことのある事業者が減点措置の対象となります。
この類似となる補助金は以下が対象となります。

・平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業
・平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業
・令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)
・令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)

以上の交付を受けたことのある事業者は今回のIT導入補助金交付において減点措置が取られるので、事前に確認することが必要です。

■注意事項3:留意事項

IT導入補助金の留意事項

IT導入補助金における留意事項は13項目あり、どれも絶対に見落としてはならない内容となりますので、ご確認くださいませ。

(1)補助金交付が決定する前にIT導入支援事業者と契約・発注・納品・支払いをおこなった場合は補助金を受けることができません。
必ず交付が決定した通知を確認してからおこなうようにしましょう。
ただし、「遡及申請可能期間」中に、ITツールの契約を行った場合は補助対象事業として交付申請可能となっているようです。

(2)IT導入補助金を使っておこなう事業で国(独立行政法人を含む)から他の補助金や助成金などの交付は重複して受ける事ができません。
本事業で国から受けられる補助金はIT導入補助金のみだと理解しておきましょう。

(3)申請書類の内容に疑義があったり、審査、事務局からの要請にも関わらず応じない場合は補助金を受けられない場合があります。
事務局からの連絡は必ず確認し、必要な場合は対応しなければなりません。

(4)IT導入支援事業者への支払いは、事実に関する客観性担保のために、銀行振込、もしくはクレジットカード1回払いのみとなっています。
その際支払い元の口座は必ず事業者の口座、支払い先はIT導入支援事業者の口座であることが必須で、口座名義においても事業者名でない場合は補助金を受けることができないので注意しましょう。

(5)IT導入補助金事業遂行にあたって、補助対象事業に係る経理を通常の経理と明確に区別して収支状況を帳簿で解るようにしておかなくてはなりません。
事業計画に係る従業員皆で情報共有をして、各自ミスのないようにしましょう。

(6)IT導入補助事業に係るすべての情報(廃止に係る場合も含む)を年度終了後の5年間保管して、閲覧・提出の要請には強力しなくてはなりません。
うっかり処分などないように徹底してIT導入補助に係る情報は保管終了日等を記載するなどして解りやすいように保管するようにしましょう。
※領収書や納品書など細かなものまで全てが対象となります

(7)事業者の所在や代表名など、交付申請情報に変更があった場合は速やかに申請マイページより変更申請をおこなわなくてはなりません。
また、変更に伴い事務局より指示があった場合はその指示に従わなくてはなりません。

(8)交付確定後に廃業、倒産、事業譲渡など変更が生じた場合は速やかにIT導入支援事業者と変更内容を共有し、事務局へ報告しなくてはなりません。
報告内容により、交付決定の取り消し、補助金の返還を求められる場合があるので、理解しておきましょう。

(9)IT導入補助事業の期間中、補助金交付後不正行為や、情報漏えいなど事務局が対象事業者として不適切と判断した場合は交付決定の取り消し、補助金返還命令の措置をとられる場合があります。
虚偽や不正なく、情報管理も徹底しておこなうようにしましょう。

(10)IT導入補助金交付において事業者が登録する事業者情報・担当者情報は事業者側が管理するものとして設定しなければなりません。
担当者でないものが対応をしたり、第三者が代わりに対応するなどの行為が発覚した場合、申請を含む交付が取り消しとなり、IT導入支援事業者は採択取消し、IT登録ツールの解除となります。
また、場合によっては事業者とIT導入支援事業者の名称が公表されるので、絶対に事業者側で担当の徹底をおこなうようにしましょう。

(11)申請マイページに使用するID・パスワードは申請者自身が適切に管理・使用するようにしなければなりません。
紛失のないように管理を怠らないようにしましょう。

(12)事務局・中小機構はIT補助事業の適切な遂行を確保するため、必要に応じて予告なく立ち入り調査をおこない、必要書類の閲覧などを求める場合があり、これに強力しない場合は補助金の交付がされず、決定後であっても取り消しとなるので、強力を求められた場合は快く対応するようにしましょう。

(13)IT導入補助事業におけるITツール購入時に事業者自己負担分を減額、無償とするような販売方法、または一部の利害関係者に不当な利益が配賦するような行為は、IT導入補助金の目的に反する行為として取り扱われ、事務局がこれらの行為を確認した場合、該当申請について交付決定を取り消し、担当するIT導入支援事業者に対してIT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分をおこなうことができます。

※該当する行為
・ITツールをクーポンやポイントを利用して減額・無償となり、証明する証憑に記載の金額と実際の支払額が一致しない
・ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金で申請者へ払い戻すことで購入額が証明する証憑に記載の金額と実際の支払額と一致しない

以上がIT導入補助金交付における留意事項となります。
不正や虚偽がないようにするのはもちろん、後から知らなかったという事態にならないよう細部まで確認。理解して申請をおこなうようにしましょう。

事前に明確な目標を定めて適切な申請を

今回、 IT導入補助金 C類型交付の際にチェックしておきたい加点、減点措置、留意事項を紹介しました。
IT導入支援事業者との商談もまとまり、いざ申請を終えたのに「条件を満たしていなかった」「必須となる賃上げが達成できずに期間終了後に全額返還を求められた」などといった事態にならないようにしなければなりません。

導入ツールの規模が大きければ、C類型-2で満額450万円の補助金が交付れるのが一番かもしれませんが、導入するITツールによってどこまで事業が好転するかを見据えた上で状況に合った内容で要件をまとめ、申請いただくことを推奨します。

また、留意事項も詳細まで解説しましたが、「知らなかった」では申請・交付の取消が回避できません。
IT導入をおこなう事業者は、担当者だけでなく従業員一体となってIT導入補助事業を遂行し、スムーズな交付、そして交付後の事業も売上向上に繋がる業務に務めましょう。

 

最後に。冒頭でも触れましたが、弊社はIT導入支援事業者に登録されており、ネットショップ・ECサイトの制作をおこなっており、もちろんIT導入ツールも登録済みでございます。
Shopifyで本格的な売れるネットショップ・ECサイトをIT導入補助金を使い13.3万円から制作が可能ですので、もしもご検討される場合はお気軽にお問い合わせくださいませ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。